トップページ > なっとく法律相談 > 一方的に本が送られてきたが…(ネガティブオプション)
なっとく法律相談 2001年7月10日 更新
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会社へ一方的に本が送りつけられてきて、後日支払の請求の電話が社長あてにかかってきました。
社長が支払う意思がないと告げると、会社に取り立てに来ると脅迫するのです。
それからもしつこく請求の電話がかかってきます。送られてきた箱は開封していませんが、支払う義務があるのですか?
(20代後半:女性)
このように、販売業者が一方的に商品を送り、後日代金を請求する商法を「ネガティブオプション」といいます。
そもそも、契約は申込と承諾という合意があってはじめて成立するわけですから、一方的に本を送っただけでは、売買契約は成立しません。
たとえ、「○日までに返送しなければ購入したものとみなします」と書かれていてもやはり契約は成立しません。
したがって、こうした本の代金を支払う義務はありませんし、こちらから返送する義務もありません。
もっとも、送られてきた本の所有権は、販売業者のほうにありますから、自己の物に対するのと同程度の注意をして保管する必要があります。また、保管料の請求をすることもできます。
とはいえ、このまま保管しつづけるのも困るでしょうから、承諾も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取りを請求してから7日間経過した場合には、販売業者は商品の返還を請求できないこととされています(特定商取引法59条)。この後は、自由に処分してかまいません。
もっとも、それ以前に箱を開封して本を使用した場合には、承諾したものとみなされますので注意が必要です(民法526条)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日