トップページ > なっとく法律相談 > 万引きした物を貰ったり、万引きを依頼する行為は何罪?
なっとく法律相談 2007年5月28日 更新
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友達から、万引きをした物をもらいました。
それで、冗談半分で、「ペンも万引きして」と言ってしまいました。
この場合、私はどんな罪になるのでしょうか。
(15歳以下:男性)
まず、友達が万引きした物をもらった行為は、「盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた」(刑法256条1項、盗品等無償譲受け罪)行為にあたります。刑は、3年以下の懲役です。
万引きだから、という軽い気持ちであっても、盗品と分かっていながらもらった以上、この罪が成立します。万引きは「他人の財物を窃取」(刑法235条、窃盗罪)であり、「財産に対する罪」にあたるからです。
次に、「ペンも万引きして」と言った行為には、何の罪が成立するのでしょうか。
一般に、他人を教唆して犯罪を実行させた者は、教唆犯として、正犯(犯罪を実行した者)と同じ刑が科されることとされています(刑法61条)。
そこで、友達がペンを万引きしてしまった場合には、窃盗罪の教唆が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
では、友達が商品を取ろうとしたところ、捕まってしまった場合はどうでしょう。結局商品が盗まれることはなかったのだから、無罪とも思えます。
しかし、他人の財産に対する侵害の危険が現実に生じたことは否定できないので、友達には窃盗未遂罪(刑法243条、235条)が成立し、教唆したあなたも同じ罪に問われます。
ただ、友達が万引きをせずに終わった場合には、教唆したあなたも罰せられることはありません。違法性が客観的に現われていないからです。
以上でお分かりだと思いますが、人を唆して犯罪を実行させた者に対し、刑法は厳しい態度を取っています。直接手を下さなくても、現に犯罪を実行した者と同じ罪に問われるのです。あなたは友人に唆した言葉を撤回し、絶対に万引きしないよう注意するべきです。
なお、ペンを万引きするように言ったのに、何か他の物を盗んできた場合でも、窃盗罪の教唆が成立します。ペンでも他の物でも、他人の物を窃取するという窃盗罪にあたる行為には違いがないからです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日