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なっとく法律相談  2007年6月 4日 更新

彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!

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Q.

 1年間、遠距離恋愛をしていた彼が、様々の嘘をついていたことがわかりました。

 お金がないと言うので、デートのときの食事代・娯楽費などは私が負担していたのですが、他の女性に送金していたとか、私と付き合っていることを隠して他の女性とも交際しようとしていたとかです。

 私が証拠を掴み、責めると謝罪するのですが、また同じような嘘を重ね、連絡が全く取れない状況になってしまいます。

 そこで、以下のような誓約書を書いてもらいました。

 「○年○月○日までに連絡します。また、自身の悪行に対するお詫びとして、10万円以上100万円未満の金額を支払います。連絡しなかった場合は、上記最高金額を支払います。支払いは、話し合った日から5年以内です。」

 記述してあった日までに連絡はありました。が、誓約書の話になると「話し合いの為にそちらに出向く」というのみで、3ヶ月経った今になっても来てくれません。

 自分で自分の行動を反省し、お金を支払うとまで言っていたのに・・・彼に支払う義務はないのでしょうか

 私が取り立てることはできるのでしょうか? 

(30代:女性)

A.

 あなたが彼に誓約書記載の金員を請求できるかについては、2つの問題があります。

 まず、このような誓約書に法律上の効力はあるのでしょうか。

 この点については、あなたにつらい思いをさせたことを原因とする慰謝料の支払約束であり、その金額も公序良俗に反する(民法90条)ともいえないため、誓約書自体は有効に成立していると考えられます。


 では、一体いくら請求できるのでしょうか。

 誓約書によれば、「彼が連絡を怠った場合には最高額(99万9999円)を支払う」という条件がついています。ところが、民法134条によれば、「停止条件つき法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは、無効とする」となっています。

 この「停止条件付き法律行為」とは、「法律行為の効力の発生を、将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款」のことです。例えば、「就職の内定をもらったら、両親に温泉旅行をプレゼントする」などがそうです。

 134条は、「内定をもらう」という条件が、債務者すなわち息子の意思だけで達成できる場合には、その条件は無効である、といっているのです。なぜなら、このような条件は「債務者が行う気になったときに自由に行う」というだけなので、法律の力によって効力を与える必要がないからです。

 では、どう考えればいいのでしょう。

 たしかに、本件の条件は、「債務者の意思のみにかかる条件」とも思えます。

 しかし、誓約書によれば、連絡をした場合でも慰謝料がゼロになるわけではないこと、最高額を払うという「条件」は、今まで連絡を怠りがちであった彼に対するペナルティーの意味を持つものと考えられることから、134条が予定する場面ではないといえるでしょう。

 したがって、連絡があった以上最高額は請求できませんが、誓約書記載の金額の範囲で支払いを請求することができることになります。

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