トップページ > なっとく法律相談 > 親と喧嘩!このまま倒れたらどうなるの!?
なっとく法律相談 2007年6月18日 更新
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些細なことでけんかになり、親が引っ張って殴って物を投げつけて親が出て行けと僕に言いました。今僕は中学3年生なのですが、もしこのまま貧血かなんかで倒れたらどうなるんですか??
(15歳未満:男性)
親には、子供が立派な社会の担い手として成長するよう、子供の「躾(しつけ)」をする責任があります。このことは法も予定するところであり、親の親権(民法818条1項)、その親権の内容としての懲戒権(同822条1項)が共に明文で規定されています。そこで、親が子供に対して一定の有形力を行使することは、一般的に許されています。
しかし、親による有形力の行使であればどのようなものでも許されるというわけではありません。
まず、躾とはまったく関係なく行われた有形力の行使は虐待行為となります(児童虐待2条)。また、法は懲戒権行使に「必要な範囲内で」という条件を付けています(民法822条1項)。そこで、この範囲を超えた懲戒権行使も、不法行為であり、虐待行為となります(児童虐待2条)。
では、親による子への有形力行使が虐待であったか否かの判断はどのようになされるのでしょう?
親には必要な範囲での懲戒権が認められることから、外傷などの客観的に明らかな証拠がなければ虐待として認定されにくいのが現状のようです(例えば、鳥取家裁審判平成17年5月20日では「全治約10日を要する顔面,背部,腹部の打撲,口唇裂傷の怪我」の存在が証拠とされています)。
では、「倒れる」といった結果が虐待行為により発生したとされた場合はどうなるのでしょう?
もちろん程度にもよりますが、常識外れな傷害を負った場合について考えてみると、まず、(1)加害者である親には民法上の不法行為責任が発生します(民法709条、710条)。次に、(2)相談例にある「倒れた」という場合であれば、親に傷害罪が成立する可能性があります(刑法204条、児童虐待14条)。
以上の他にも、親は行政上の指導を受け(児童虐待11条、児福47条1項)、子との面会を制限され(児童虐待12条、12条の2)、親権を喪失させられることもあります(民法834条)。他方、虐待を受けた子は児童福祉施設等へ収容あるいは里親へ委託されます(児福27条、33条、28条)。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日