トップページ > なっとく法律相談 > ネットショップで販売拒否された!
なっとく法律相談 2007年6月25日 更新
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風水や気学の表を販売しているネットショップから、今まで何度か商品を購入してきました。
ところが、疑問の点につき何度も質問しているうちに、先方が面倒になったのかこちらの態度が気に入らないのか、「当方ではあなたの求めるサービスレベルに達しておらず、すべての疑問に回答をすることを義務と考えておりません。」とのメールが来たきり、商品を売ってもらえなくなりました。
支払いは事前にカードで決済しており、他に思い当たることはありません。謝罪したのですが、返事も来ません。
公での販売をしているのに、こんな事由で販売を拒否することが出来るのですか?
(30代:男性)
契約は、一方当事者の契約の申込みと、他方当事者の承諾が合致することにより成立します。たとえば、XがYに「スーツを10万円で買わないか」と申込み、それに対しYが承諾すれば、スーツの売買契約が成立します。
ところで、申し込まれたYには、承諾する義務、承諾か不承諾かの意思表示をする義務はありません。契約するつもりがなければ、放っておけばいいだけです(契約自由の原則)。
しかし、申し込んだXは、申込みが相手方に到達した後は、勝手に撤回することはできません(民法521条1項、524条)。申込みを知って、相手も契約の成立に対する期待を抱くからです。承諾の期間を定めてした契約の申込みは承諾期間内は撤回できませんし、期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに必要と思われる期間を経過するまでは、撤回できません。
そこで、サイトで商品の広告をすることが「契約の申込み」に当たるかが問題となります。契約の申込みをした者は一定期間申込みを撤回することができないのですから、サイトで商品の広告をすることが契約の申込みに当たるなら、「商品を買う」と意思表示をした者に対して広告した者は一定期間撤回することができず、その結果、広告を見た者の「買う」という意思表示によって、広告したとおりの条件で契約が成立することになりそうだからです。
本件でいえば、風水ショップはあなたの「買う」という意思表示に応えて、商品を売る義務を負うことになります。
しかし、一般には、サイト上に広告したりウインドーに商品を展示したりすることは、契約の申込みに当たらないとされています。これらは「契約の誘引」といい、「契約の申込みを受ける意思がある」との表示にとどまります。
契約の誘引に対し「買う」と意思表示をしても、それだけでは契約は成立しません。誘引をした者は、誘引に応じて名乗り出た何人の中から自由に契約の相手を選ぶことができますし、誰とも契約をしない自由も残されています(契約自由の原則)。
広告する者も収益をあげるためにしている以上、あまり考えられないことですが、後々トラブルになりそうな相手方との取引を拒否することも認められる、ということです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日