トップページ > なっとく法律相談 > 養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?
なっとく法律相談 2001年9月 3日 更新
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結論から申し上げれば、あなたが妻方の両親と養子縁組をした場合であっても、実父母から遺産を相続することができます。
民法は、被相続人の子を相続人としていますが(民法887条1項)、この「子」には、実子だけでなく、養子も含まれます。
一方、一般養子縁組によって、養子は縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得しますが(民法809条)、これによっても実子関係は絶たれませんから、あなたは養親だけでなく、実親の相続人でもあるわけです。
なお、特別養子(民法817条の2)の場合には、特別養子縁組によって、実方血族との親族関係が終了しますから(民法817条の9)、特別養子となった子は、実親の相続人とはなりません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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