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なっとく法律相談 2007年6月28日 更新
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社会福祉士及び介護福祉士法では、資格喪失要件として「禁錮以上の刑に処せられた者」が規定されています
先日、道路交通法に違反し、執行猶予付き実刑を宣告されました。これは資格喪失要件に該当するのでしょうか。
(30代:女性)
刑法10条1項は、「主刑の軽重は、前条に規定する順序による」と規定しています。そこで9条をみると、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」となっています。
したがって、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑と禁錮刑を意味します。
次に、執行猶予とは、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡を受けたとき、情状によって、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる、という規定です(刑法25条1項)。
すなわち、犯情により、必ずしも現実的な刑の執行を必要としない場合に、一定期間刑の執行を猶予する。そしてその猶予期間を無事経過したときは、刑罰権自体を消滅させる制度なのです。
そこで、もしあなたが1年ないし5年の間、罪を犯さずに過ごした場合には、その罪(今回ならば道路交通法違反の罪)について刑罰を受けることはなくなりますが、一定の場合には、執行猶予が取消され、刑に服しなければなりません(刑法26条、26条の2)。
ところで、ご相談文には、「執行猶予付き実刑」とあります。
一般に、「実刑」とは執行猶予がつかない場合(即、刑罰を受けなければならない場合)をいいますので、「執行猶予付き実刑」というのは矛盾していますし、「刑」が何であるかもご相談文からは判断がつきません。
しかし、宣告刑が罰金、禁錮、懲役のいずれであっても、執行猶予が付いているのであれば「刑に処せられた」とはいえないので、資格喪失要件にあたりません。ご安心ください。
もっとも、前述のとおり、執行猶予期間に重ねて罪を犯すようなことがあれば、執行猶予が取消され、「刑に処せられ」てしまう可能性があります。
せっかく取得した資格を失わないよう、くれぐれも注意してください。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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