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なっとく法律相談  2007年7月 2日 更新

自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?

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Q.

 私と共に上京した友人が帰省し、10名程度集まった地元の飲み会の場で、私のことを「あいつナンパしたんだって~」とか、一般的な悪口(臭い、ちび、性格が悪いなど)を、さんざん言っていたと知人から聞きました。事実を確認するため他の参加者に電話をかけたところ、私は、とても笑い者にされてしまいました。おそらく、数日で広がると思います。
 私は、本当にショックを受け、死にたいとさえ思いました。不特定多数に中傷され、現在、地元にも帰りにくい状況です。
 このように陰で誹謗・中傷された場合、悪口を言った友人に慰謝料を請求することができるのでしょうか?

(10代:男性)

A.

 本件の場合、あなたを誹謗・中傷した友人に対して、民法709条不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。同請求が認められるためには、友人が権利・利益を侵害したこと、その侵害が友人の故意・過失によってなされたこと、および、それによってあなたに損害が生じたことが必要になります。
 本件で問題となるのは、友人が権利・利益を侵害したといえるかどうか、すなわち、友人の言動があなたの名誉感情を侵害といえるどうかということにあります。

 友人は、飲み会に参加した10名程度の人に対して、「あいつナンパしたんだって」とか、一般的な悪口を言っています。しかし、このような限られた事情だけでは、友人があなたの名誉感情を侵害したといえるかどうかは疑問です。
 例えば、あなたの性格が悪いということを具体的な事実をあげて指摘し、しかもそれが悪質であるといえる場合には、友人の言動があなたの名誉感情を侵害したといえる可能性があると思います。
 なお、友人の行為があなたの名誉感情を侵害したといえる場合は、友人が、あなたを傷つける意図を仮に有していなくても、注意すれば、あなたの名誉感情を侵害することを予測できたといえます。この点からすると、友人には、少なくとも過失があったといえます。その結果、あなたの受けた苦痛・不快感は、精神的損害と評価でき、不法行為に基づく損害賠償請求が認められることがあります。

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