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なっとく法律相談  2007年7月12日 更新

羽賀研二容疑者による恐喝事件について

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Q.

 最近、タレントの羽賀研二が、3,4億円あったといわれる債権を放棄して1000万円にさせ、また、医療コンサルタント会社の未公開株購入代金として知人から3億7000万円を受け取ったのに、株の購入に使ったのはその3分の1に過ぎず、残りは借金の返済に充てたと報道されていました。
 ダメ男っぽいけどなんとなく憎めない感じだったので、ショックを受けています。
彼は何罪になるのでしょうか。また、有罪になるとすれば何年くらいの刑になるのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 羽賀容疑者が、3、4億円の債権を1000万円にさせた行為は、「人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る行為」として、恐喝罪刑法249条)にあたります。
まず、「俺にはバックがついとるんやで」などと言って、暴力団との関係をほのめかす行為は「恐喝」(相手の反抗を抑圧しない程度の脅迫で、財物・財産上の利益を得るために用いられるもの)にあたります。
そして、相手がそれに畏怖し、財物を交付したり、財産上の利益を「処分」すれば、既遂となります。3,4億ある債権を1000万円にするという行為は、財産上の利益を処分した行為にあたります。
このように、羽賀容疑者には恐喝罪が成立します。刑は、10年以下の懲役です。

次に、株の購入に充てるといって金を受け取り、実はその大半を借金の返済に充てた行為は、「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る行為」として、詐欺罪(刑法246条)にあたります。
 まず、「絶対に儲かる株の購入にあてる」と言いながら、実は自分の借金の返済に充てていました。これは「人を欺く行為」といえます。そして、それを信じて知人は金を交付しているので、欺かれ、錯誤に陥って、金を交付したといえます。
では、実際に株を買った1億円あまりについては詐欺が成立しないかというと、そうではありません。大半が使い込まれると分かっていたら、そもそも1円も渡すことはなかったと考えられるからです。
したがって、羽賀容疑者には、実際に株を買った分を含めて、3億7000万円全額について、詐欺罪が成立します(詐欺被害の金額は、刑の重さに影響します)。刑は10年以下の懲役です。

 このように恐喝と詐欺が成立すると、二つの罪は「併合罪」という関係になって、最高15年の懲役になります。
初犯なら執行猶予が付くこともありますが、被害額が高額であることから、おそらく実刑になるのではないでしょうか。

(注)事件は捜査中の段階で、被害金額をはじめとする事実の詳細は不明です。そこで、回答はあくまで相談文の記載に基づいて行っています。これからなされる捜査、裁判所での事実認定により、刑の宣告がこのとおりになるというわけではありません。

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