トップページ > なっとく法律相談 > ブログで友人に中傷的な内容を書かれた!
なっとく法律相談 2007年7月30日 更新
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高校の友人がブログをやっていて、私の旧姓で中傷的なブログを書いてきました。喧嘩別れしていたので、ショックを受けました。これは名誉毀損罪に当たるのでしょうか?
(20代:女性)
名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、1「公然」と2「事実」を摘示することにより、3「人」の、4「名誉を毀損した」と言えなければなりません。では、本件友人の書き込み行為に対し、名誉毀損罪は成立するでしょうか?以下、1~4を順に検討してみましょう。
「公然」(1)とは、摘示された事実を不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。本件のような、インターネット上の開かれた場所での書き込みは、まさに「不特定または多数の人が認識しうる状態」にあると言えます。したがって、本件書き込みは「公然」と行われたと言えるでしょう。
次に、摘示された「事実」(2)は被害者の名誉(社会的評価)を低下させるに足る具体的なものでなければなりません。本件友人の書き込みがどのような内容であったのかは明らかではありませんが、あなたの社会的評価を低下させる程度のものでないと客観的に判断される内容であれば、名誉毀損罪は不成立となります。また、摘示された事実が具体性を欠くと判断されれば(たとえば、『バカ』などの単に相手を社会的に軽蔑する抽象的判断)、侮辱罪の問題とはなりますが、名誉毀損罪とはなりません。
さらに、「人」(3)は個人として特定されている必要があります。もっとも、必ずしも明確な名指しを必要とするわけではなく、諸般の事情とあいまって特定人を推知しうる状態であるならば、個人として特定されたと考えられます(最判S28.12.15)。本件ではあなたの旧姓が使われたということですが、旧姓によったとしても、あなた自身を客観的に推知しうるものである以上、名誉毀損罪の成立を阻むものではありません。
最後に、「名誉を毀損した」(4)というのは、被害者の名誉(社会的評価)を低下させることを意味します。しかし、現実に被害者の社会的評価が低下したかどうかの測定は困難です。そこで、現実に社会的評価を低下させる必要はなく、社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と摘示した時点で既遂に達するものと考えられています(大判S13.2.28)。したがって、仮に本件友人の書き込んだ内容があなたの社会的評価を低下させるだけの具体的なものであった場合には、書き込みをした時点で名誉毀損罪が成立していると言えます。
以上の通り、ブログへ書き込まれた内容があなたの社会的評価を低下させるに足りる具体的なものであるならば、友人の書き込み行為には名誉毀損罪が成立することになります。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日