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なっとく法律相談  2001年7月17日 更新

他人の土地を無断で家庭菜園にして楽しんだら…?

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Q.

 私の義理の両親が、自宅隣の空き地に所有者の承諾もなく、花や野菜を植えて育てています。

 「トラブルになるからやめろ」と言っても聞きません。

 こうした場合、所有者との間で、どのような点が問題となるのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 こうした場合、当然のことですが、所有者が土地を使用するために、花や野菜の撤去を申し入れてくれば、速かに撤去しなくてはなりません。

 それだけではなく、収穫した野菜等を返還し、すでに消費した分や、過失によって毀損したり収穫を行った分の代価を所有者に返還する必要が生じます(民法190条1項)。

 また、家庭菜園として土地を借りようとすればそれなりのお金がかかったところ、そうしたお金の支払を免れたわけですから、収穫した土地の所有者に対して、不当利得に基く返還義務として、こうした金額についても、利息を付して返還する必要があります(民法704条)。

 さらに、勝手に花や野菜を植えたために、土地がやせて農地としてしばらくの間使えなくなってしまった、等の損害が生じた場合、こうした損害についても賠償する必要があります(同条)。

 悪質な場合には、不法行為に基く損害賠償請求(民法709条)も問題となりえます。

 なお、使用を禁じた空地の場合は、軽犯罪法1条32号の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」にあたって処罰される可能性もあります。

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