トップページ > なっとく法律相談 > 不公平な生前贈与と遺言、従わないといけない?
なっとく法律相談 2007年8月 9日 更新
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私の夫の両親(義親)は夫の弟のことを溺愛しています。義親が生前にその所有する家を夫に内緒で弟に贈与した場合に、夫はその家を取得することはできないのでしょうか。また、義親が「財産全部を弟に相続させる」旨の遺言を作成して死亡した場合、夫は財産を取得することができないのでしょうか。
(30代:女性)
義親がその所有する家を弟に生前贈与した場合、家の所有権は弟に移転し、義親は家の所有権を失います。その後、義親が死亡しても、すでに家は義親の相続財産ではないため、夫がその家を相続することはできません。また、義親が「財産全部を弟に相続させる」旨の遺言を作成して死亡したときも、夫は財産を相続することはできません。
もっとも、夫が相続財産の一部を取得することができる場合があります。民法には、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)の遺産に対する期待を保護する「遺留分」制度があります。夫の遺留分が侵害された場合、夫は相続開始後に遺留分減殺請求をすることができます。(民法1031条)。
遺留分が侵害されたかどうかは、以下の計算式を使って算定します。
たとえば、義父が義母、あなたの夫、弟を残して死亡したとします。この場合、各人の法定相続分は、義母(義父)が2分の1、夫および弟が各4分の1となります(民法900条1号、4号本文)。義父は家(1億円)と預金(2400万円)、借金(400万円)を有していました。義父が弟に対して家を死亡の半年前に生前贈与していた場合、夫は弟に対して遺留分減殺請求できるでしょうか。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日