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なっとく法律相談  2007年8月20日 更新

70歳で保証人がいないと入居は難しいのでしょうか?

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Q.

 私事、当年70歳になりました。離婚して現在アパートで独り暮らしをしております。
 先日、現在のアパートの立ち退きを迫られたため、不動屋さんを訪ねました。物件の交渉に入ったところ、年齢的に難しい、保証人が居ない等の理由で入居を断られ、ほとほと窮しております。
 離婚時に親戚、縁者、友人等の縁を切っての生活を始めて居りますので、今更という感が有りますが、頼れないのです。私どものような者には入居する術は無いのでしょうか。
 日常の生活は、20万程の年金で賄って居ります。貯えも充分と云えないまでもあります。現実70歳で保証人なしの者は、不安材料があって入居は難しいのでしょうか。
 すでに3軒の不動産屋さんに断られています。後は路上生活が待っているばかりです。

(70代:男性)

A.

 まずアパートの立ち退きが必要でしょうか?
 賃貸借契約がある以上、正当な理由がないと立退きは請求されません。(借地借家法26条27条
 以下は立退き請求が正当であった場合について述べます。

 私人と私人の間を規律する私法上の法律関係においては、当事者は自由に契約の相手を選択することが許されています。これを、契約自由の原則といいます。
 契約関係に入った当事者は、その契約に基づく権利義務を負い、契約が終了するまでその内容に拘束されることになります。正当な理由もないのにその拘束に従わないときは、債務不履行責任を負わなければなりません。
 そこで、契約関係に入ろうとする者は、このような重い責任を負う代わりに、契約の相手方となる者を自由に選ぶことが保証されているのです。
 特に、賃貸借契約、雇用契約の保証人になる契約(保証契約)のような継続的契約においては、契約期間が長く続くことが予定されていますから、いきおい契約の相手方を慎重に選ぶことになるのです。

 もっとも、現実の社会では、契約の当事者が常に対等の関係に立って契約関係を結び、それを維持する場合ばかりではありません。
 一方当事者が素人であるのに、他方が豊富な専門知識を有していたり、一方がいわゆる「買い手市場」で選り取り見取りであるのに、他方が契約相手を探すのにも窮している、という場合があります。
 そのような場合には、社会政策的、福祉的観点から、契約当事者が実質的に対等の立場に立って契約関係を維持することができるよう、一定の配慮を設けることが、立法府と行政府に期待されます。
 高齢者の住居問題もその一つです。国民の高齢化と核家族化が相まって、これからもますます切実なものとなっていくでしょう。

 お調べしたところ、国や地方自治体が以下のようなサービスを行っています。お住まいの宮城県では、営業の一環として、高齢者向けの賃貸物件に力を入れている不動産業者もあるようです。
 この場で特定の業者を紹介することはできませんが、お住まいの市町村の住宅課、高齢者福祉課、住宅金融公庫公共業務課などにお問い合わせになり、情報収集をされることをお勧めいたします。

国の指定機関 高齢者居住支援センター〔(財)高齢者住宅財団〕
http://www.koujuuzai.or.jp/
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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