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なっとく法律相談  2007年9月 6日 更新

借家の家賃に納得がいかない!

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Q.

 A県の、築35年ほどにもなる借家に住んでいます。土地の広さは90坪ほどあり、家賃は8万5千円です。
 店舗兼住宅の木造スレートの平屋なのですが、トイレは水洗ではなく、昔のポットントイレです。部屋数は3、他に台所、お風呂となっています。
 台所の床は20センチほど下がっていて、壁と隙間があります。寝室も7センチほど下がっていて上を歩くと、今にも抜け落ちそうになっています。雨漏りもしています。庇もボロボロになっています。それを家主に直してほしいと言ったら、「直すお金もないから直す気はない」と言われました。それなら家賃を下げてほしいというと、7万円だったらいいだろう、と言います。
 私としては、直してもまたどこか痛んできそうなので、家賃を下げてもらうことを望んでいます。何かいい方法はないでしょうか?

(20代:女性)

A.

 賃貸借契約における貸主は、借主に目的物を使用収益させる義務を負うので(民法606条1項)、借家契約における貸主は借家の修繕義務を負うのが原則です。したがって、「お金がないから直せない」などという言い訳は通らず、借主は法的手段によってでも、家を修繕させることが可能です(民法608条など)。
 しかし、借主であるあなたが修繕を望まず、むしろ家賃の値下げを希望するならば、以下のような方法によって家賃の負担を軽減することが可能です。

 まず、家主が提示した7万円で異存がない場合は、その金額で合意することを示した新しい契約書を作成します。
 後々「値下げした覚えはない」などといわれるのを防ぐため、必ず契約書を書き換えてください。それができない場合には、家賃の値下げをしたと明記した念書などをもらっておきます。何月分から値下げとなるかを明らかにして、日付を入れるのを忘れないようにしてください。

 次に、もっと家賃を下げてもらいたい場合には、同一地区や似たような環境(最寄り駅やバス停からの距離、買い物の便、病院などの有無、学区など)にある築35年くらいの古屋が、どれくらいの家賃で貸し借りされているかを調べます。インターネットで検索したり、不動産業者に尋ねるといいでしょう。
 そして、たとえば6万円くらいが相場だという事実があれば、貸主と交渉します。その際には、収集した資料を示して、合理的な金額を具体的に挙げることが必要です。

 それに貸主が同意しなかった場合で、あくまで値下げを望むならば、適当と思われる金額を供託する方法があります。家賃に合意を見ないからといって払わなければ債務不履行となり、相手から契約を解除される理由になってしまうので、これならと思う金額を支払期限までに法務局に託すのです。話し合いがまとまるまで、何ヶ月でも供託することができます。
 これは自分でもできます(法務局で説明を受けられます)が、失敗なくするためには、司法書士などに依頼するのが確実でしょう。

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