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なっとく法律相談  2001年7月24日 更新

友人の代わりに、私が借金。催促状がきたが…

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Q.

 友人が銀行等からお金を借りられないからと頼まれて、私名義で借金をしました。

 ところが、催促状が来たため、友人に返してくれるよう頼んでも、ちゃんと返してくれません。

 一体、どうすればよいのでしょうか。

 友人にお金を渡した際、借用書は書いてもらっていないのですが…。

(30代前半:男性)

A.

 友人の代わりに借りたといっても、あなたの名義で借金をした以上、借金をしたという契約(金銭消費貸借契約民法587条)の当事者はあなたであると考えるのが通常であって、友人ではありません。

 したがって、借金はあなたが返す必要があるのです。

 もっとも、あなたの名義で金融機関から借りたお金について、あなたと友人との間で、別個に、金銭消費貸借契約を結んでいれば、これに基づき、友人にお金を請求できます。その際に、借用書を公正証書にし、弁済できないときには強制執行を受けてもよいとの文言(強制執行認諾条項)を入れておくと安心でしょう。公正証書については、「公正証書って何?」をご覧ください。

 口約束で友人にお金を渡したのであれば、そうした契約が友人との間にあることを立証することは難しいでしょうが、証人等により立証することは可能です。

 ただ、友人が借金を重ねているとのことですから、友人に請求できても、友人にお金がないと考えられることから、実効性は乏しいかもしれません。

 どちらにせよ、自分の名義を貸すということが非常にリスクの高いことであることは十分に認識しておくべきでしょう。

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