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なっとく法律相談  2007年9月13日 更新

刑事・民事事件の判断基準と不服申立てについて

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Q.

 明らかに恐喝事件だと思って警察に相談に行きましたが、具体的な説明もなく「それは民事事件である」との理由で取り合ってくれませんでした。
 警察は業務を増やさないために「民事」と断定する事が多いと聞きます。民事と判定する判断基準を具体的に教えてください。
 尚、行政不服審査法の制度がありますが、このような場合に該当するのか、該当するとしたら手続きの窓口の所在を御教示ねがいます。

(70代:男性)

A.

 刑事事件においては、被害届や告訴を受け付けると、警察などの捜査機関は所定の捜査を行わなければなりません。そこで、仕事を増やさないために「民事不介入」を盾に取り、ろくろく事情を聞くこともしない、という話をしばしば耳にします。
 しかし、警察に持ち込まれる相談の全てに対応するのが不可能であることも事実なので、やむなく事件性の高い相談から処理していく、ということにならざるをえません。
 では、どのような事件なら「事件性が高い」と判断されるかというと、公表された基準はないようです。
 しかし、一般に、被害の程度(負傷の程度、被害金額の多寡など)、加害者と被害者の人的関係(親子・夫婦・兄弟なのか、赤の他人か)、相談者の様子(恐怖しているか、憤激興奮しているか)などが考慮されると考えられます。
 ただ、基準があるとしても、「その基準にどの程度当てはまれば相談に応じるべきか」については担当の警察官に裁量が認められていると考えられます。
 したがって、相談に応じなかったことが、不当(裁量判断の妥当性や合理性を欠くこと)であったとしても、直ちに違法(法律、規則、条例等に違反していること)であるとまでは、一概にいえないことには注意してください。

 では、どうすればよいかですが、その警察署を相手にせず、本部に直接持ち込むか、それも拒否されるときは、お住まいの都道府県の公安委員会に直接相談するという手段があります。
 なお、行政不服審査法では、「違法」な処分だけではなく、「不当」な処分に対しても不服申立てのみちが開かれています(行政不服審査法1条1項)。
 しかし、不服申立ての対象となる行為は「処分」とされ、それは事実行為を含むものの(同法2条1項)、「直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものをいう」(判例)と理解されています。
これによれば、今回の警察官の対応を「処分」とすることは困難ではないかと考えます。

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