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なっとく法律相談  2007年10月 4日 更新

名前や住所の間違った請求書は有効か?

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Q.

 交通事故を起こしました。他人の車を運転していたため保険は適用されませんでしたが、相手も保険を使うつもりがなかったため、車の修理費の配分を話し合いで決めることになりました。
 そうこうするうちに、いきなり請求書が。しかもその割り振りは9対1で私が9。相手から、「9対1くらいだと思う」と聞かされてはいたのですが、あまり納得していませんでした。それなのにいきなりの請求書。しかも、名前も住所も間違いだらけでした。
 一応自宅に届いてはいるのですが、こんな請求書が有効といえるのでしょうか。

(20代:男性)

A.

 間違いだらけの請求書は、はたして有効なのか?・・・この問題を考える前に、そもそも私たちは何のために請求書を送るのか、考えてみましょう。

 債権は、放っておけば、消滅時効の完成によって、行使することができなくなってしまいます。
「呑み屋のツケは、1年たったら払わなくてよい」と耳にされたことはありませんか? これは、飲食料に係る債権は1年の短期消滅時効が規定されているため(民法174条)、1年が経過した後は、債務者(ツケをためた人)は、時効を援用することによって(時効だから払わない、と主張して)、債務(呑み代)の消滅を主張できることを言っているのです。
 そこで、債権者としては、債権が消滅しないよう、時効を中断しなければなりません(民法147条)。その中断事由として、「請求」、承認、差押え等の方法が規定されています(同条)。
 すなわち、債権者は、時効の利益を享受しうる者に対して、その権利を主張して消滅時効を中断しつつ、一方で債権の実現を図ることになります。

 ただ、この「請求」は、「裁判上の請求」、すなわち裁判を起こして権利を主張することを意味します。ところが、請求書を送る行為は、法律上は「催告」(民法153条)にすぎないので、単に請求書を送ることでは消滅時効の進行を止めることはできません。
 確定的に時効の進行を止めるためには、請求書を送ってから6ヶ月以内に、裁判を起こすなど147条に規定された方法を取ることが必要になります。
もっとも、普通はその間に債務者によって履行がなされることが多いでしょう。

 このように見てくると、請求書がその役目を果たし、有効な「催告」たるには、どのような内容を備えていればよいかが分かってきます。
 催告は、消滅時効の進行を、裁判外の簡便な方法によって一時的に食い止めるものなのですから、名前や住所に間違いがあっても、対象となる債権と債務者が特定でき、それが債務者に到達しさえすれば、催告としては有効であると考えられるのです。
 本件では、債権はあなたと相手の間で起きた交通事故の損害賠償債権であることが明らかであり、住所が間違っていても正しい債務者に到達しています。
 したがって、この間違いだらけの請求書も、催告としては有効である、ということができます。
 ただ、債権額が請求書どおりであるかはまた別の問題です。好きな金額を記載して請求書を送りつけたからといって、そのとおり認められるというわけではありません。
 早く話し合いの機会を持って、金額、支払い期限や方法について合意に達しておくことが必要です。

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