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なっとく法律相談  2001年8月21日 更新

向かいの家の鉢植えが邪魔!

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Q.

 私の家の前は幅4メートルの市道ですが、その向かいの家は、鉢植えや、台車、自転車、三輪車などを常に道路に出している状態で、車の出し入れの際に大変迷惑しています。

 こういった事は法律上、なにか問題になるのでしょうか?

 できましたら、こちら側からはあまり言えないので市から注意を促していただくというようなことはできるのでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 道路に物を放置し、交通に支障を及ぼすことは、道路交通法で禁止され(76条3項)、行政罰の制裁があるほか(119条1項12号の5:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)、道路法によっても禁止されています(43条1項2号)。そして、道路を管理する市は、道路に置かれた物を移転、除去することができるとされています(道路法71条1項)。

 したがって、市の建設局(道路部・道路管理課)などに連絡すれば、必要な措置を取ってもらえるでしょう。

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