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なっとく法律相談 2007年11月 1日 更新
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2年ほど前から消費者金融を利用するようになり、今では10社から合計250万の借金ができてしまいました。そのうちの1社は支払いを終了させたのですが、最近知人から、利息の過払いを指摘され、債務整理を薦められました。そのやり方がよく分かりません。教えてほしいのですが。
(20代:女性)
貸金業者をめぐる過払金については、(1)それが不当利得に該当すること、(2)貸金業者は悪意の受益者(民法704条)として、過払金発生時から年5%の利息をつけて返還しなければならないこと、(3)利用者との間の取引履歴を開示する義務が貸金業者にはあることが、最高裁の判例によって確定しています(最判H17.7.19、同H18.1.13、同H19.2.13、同H19.7.13等)。こうした一連の判例により、過剰に返済していた分を利息付で返還請求できることとなりました。
実際に過払金となるのは、利息制限法所定の利率(元本が100万円以上なら15%、10万円以上100万円未満なら18%、10万円未満なら20%)を超えた利息分です。従来の貸金業者が出資法の上限金利である29.2%で貸付けを行っていたとしたら、およそ9.2%~14.2%が過払い金として返還請求できることになります。
過払金返還請求の手続として、まずは貸金業者からあなたとの取引明細を取り寄せる必要があります。その後、貸金元本に応じて利息制限法所定の利率で引き直し計算を行い、真実の借用金額を明らかにしなければなりません。その後、過払い分が発生していたなら、その分の返還を貸金業者に求めるという運びになります。ただし、(1)消費者金融の貸出限度額は小額なのが普通であり、2年という短期の借入れの場合、利息対象となる元本は小額に止まるのが普通です。また、(2)最高裁判決以降、貸金業者の貸出金利は利息制限法の枠内に納まるものとなっているため、短期の取引の結果として現存する借用金額が高額の場合、その大半は利息分ではなく元本であると考えられます。これらのことから、一般に、最近2年の取引で過払金が発生しているケースは稀だと考えられます。
次に、債務整理についてですが、これについては特に専門家(弁護士等)に任された方が良いと思います。というのは、債務整理をする場合、債権者である貸金業者に個別に連絡をとって支払いの猶予をもらい、返済計画を立ててから今度はその返済計画に基づいた月々の支払で納得してもらうという作業が必要となります。相手がプロの貸主であることを考えれば、素人である借りた本人が直接交渉をしてもなかなか良い結果は出せないと思われます。また、過払金の返還も債務整理も、最後には和解契約書を作成しなければなりません。その契約書の内容如何によってはあなたに不利にも有利にもなりますので、この点でも専門家に依頼されることをお薦めします。その意味で、債務整理だけでなく、過払金の返還請求についても、あなた自身でするよりも専門家に依頼された方が良いのではないかと思います。
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