トップページ > なっとく法律相談 > 中途解約した英会話学校が破綻!
なっとく法律相談 2007年11月 5日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
前払いをして通っていた英会話学校を中途解約しました。
解約に伴う返金があるはずですが、会社は返金される前に会社更生法を申請してしまいました。
まだいろいろと手続しているようですが、私の解約金は返還してもらえるのでしょうか?
(40代:女性)
最近、大手英会話学校のNOVAが会社更生法の適用を申請し、裁判所の認可を受けて更正手続が開始されたことは、マスコミ等で大きく報道されました。
会社更生手続は,経済的に行き詰まった株式会社について、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を策定・遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る手続です。
類似の手続としては、民事再生法による民事再生手続があります。これも経営が困難になった会社等を再建する手続ですが、会社更生手続と異なる点がいくつかあります。
その中で重要なのは、会社更生手続に入る前に設定された担保権が、更生担保権として減免の対象になり,担保権実行も全面的に制約されるという点です。
会社の再建を図ろうとしているところに会社資産に設定されている抵当権を実行されたりしては、せっかくの再建計画が台無しになってしまいます。そこで、再建計画の実現を図るため、担保権者の権利を大幅に制限することが認められています。もちろん、担保権者の手続保障も更生計画案の決定時に考慮されており、その利益が無視されるわけではありません。
このように、会社更生手続はすべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定を可能にする、大規模な手続ということになります。ただ、手続が複雑かつ厳格であるため,民事再生手続に比して手続及び費用の負担の面で負担が大きくなっています。
あなたがNOVAとの解約をしたため発生した清算金支払請求権は、更生会社の債務となります。大規模な手続であるため他に債権者も多く、時間を要するかもしれませんが、すでに営業を引き継ぐ会社が名乗りを上げていることから、清算金支払の履行には相当の考慮がなされると思われます。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年2月28日-3月6日