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なっとく法律相談  2001年8月28日 更新

スピード違反での検挙に納得がいかない!

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Q.

 先日、スピード違反で捕まりました。
 時速30kmの道路を時速54kmでの走行ということで24kmオーバーとの事です。

 突然警察に止められ驚きました。   
 自分では十分安全運転をしていると思っていたため、その時のスピードメーターは見ていません。

 その場で警察官に納得した上で交通切符にサインをして下さいと言われましたが、納得いかないのでサインはしませんでした。

 何か不服申立の方法はありませんか?

(30代前半:男性)

A.

 あなたのように交通違反で告知された人の中には、警察官の告知内容に納得のいかない人も少なくありません。
 もし、あなたの主張が正しいとすれば、違反現場で説明して警察官に告知内容を正しく変更してもらうのがベストですが、告知書を受け取ってからでも不服を申し立てる機会があります。以下、順に説明します。

 まず、告知の内容に不服のある反則者は告知書記載の出頭日に出頭場所へ出頭して、不服の申立をする機会が与えられます。
 警察がその不服を聞いて不服に理由がないと判断した時には、その不服を取り上げないで通告書を出します。反則者の不服に理由があると思われるときは、調査を行い、誤りがあればそれを訂正して通告します。

 この通告書の内容でも不服のときは、反則金を納付しなければ検察庁から呼び出しを受けます。反則者は検察庁に不服を申し立てる機会が与えられるわけです。

 ここで検察官があなたの不服に理由がないと判断した場合には、検察官はあなたを裁判所に起訴することになります。その場合、裁判官の前で不服申立をすることができます。裁判には、

  1. 公判手続
  2. 略式手続
  3. 即決裁判手続

という3つの手続があります。交通違反の場合、その大半は簡易・迅速な手続である略式手続か即決裁判手続ですが、こうした手続によることに異議がある場合には、通常の公判手続によることも可能です。もちろん、判決に不服があれば上訴することができます。

 このように、最終的には裁判で不服申立をすることになりますが、違反の事実がないことを証明するためには、不服を申し立てているあなたが証拠を提出する必要があります。また、起訴され、裁判で罰金を言い渡された場合には、いわゆる「前科」となることにも留意しておいたほうがよいでしょう。

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