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なっとく法律相談  2001年9月 4日 更新

離婚後に生まれた子供の籍はどうなるの?

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Q.

 今年初めに結婚はしましたが、性格のギャップから離婚の話が浮上しています。

 現在妊娠していますが、離婚後に生まれた子供の籍は親権は私が取るにしても今の旦那の籍に一度は入るのでしょうか?

 もし入る場合、すぐに転籍して自分の籍に入れることは可能なのでしょうか?

(年齢不明:女性)

A.

 まず、一般的な話として、子供の籍について説明したいと思います。

 子供の籍は、子供が、1. 父母の氏を称する場合には、父母の戸籍に、2. それ以外の場合で、父の氏を称する場合は父の籍に、母の氏を称する場合には母の籍に入ることになります(戸籍法18条1項・2項)。

 次に、離婚する時に、胎児がいた場合、その生まれる子供は、離婚前の姓、すなわち、多くの場合は、すでに別れた男性の姓を名乗ることになります(民法790条1項)。

 以上より、離婚後に生まれた子供の籍は、多くの場合、父の籍に入ることになります。

 あなた自身は、離婚によって婚姻前の氏に復するとされています(民法767条1項)が、あなたが子供の親権者となっても、子供の氏は当然には親権者たるあなたと同じ氏にはなりません。子の氏の変更には、家庭裁判所の許可が必要だからです(民法791条1項)。

 子の氏の変更の許可を求める手続は、子供本人が行うものですが(同条1項)、子供が15歳未満の場合には、親権者(法定代理人)が子に代わってその手続をすることができます(同条3項)。これにより、子の氏の変更が認められれば、入籍届によって母の籍に入ることができます。

 なお、子の出生前に父母が離婚した場合には、母が出生届をしなければならない点に注意してください(戸籍法52条1項)。

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