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なっとく法律相談  2001年9月11日 更新

購入した中古住宅からシロアリ!

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Q.

 不動産屋の仲介で中古物件を購入しました 契約時口頭で売主にシロアリ等の被害がないか確認したところ、今まで一度も見たことがないという返事をいただき契約をする事にしました。

 しかし、先日洗面所の床の張り替えをしたところ床下には無数のシロアリが居り浴室をよく見ると柱のあちこちがわからない様に補修してありこのままでは家が傾きかねないので修繕をしたいのですが、費用の請求(一部でも)ができるのでしょうか?

 またその際、不動産屋と売主のどちらに請求できるのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 シロアリがいることを、たとえ売主が知らなかったとしても、「隠れた瑕疵」があるものとして、売主に瑕疵担保責任民法570条)を問うことが可能です。

 瑕疵担保責任の効果としては、契約の解除と損害賠償の請求があります。

 契約の解除は、隠れた瑕疵によって契約の目的が達せられない場合に限られます(民法570条民法566条)ので、あなたの場合には、契約の解除まではできないと思います。ただし、その場合でも、シロアリを駆除し、修繕に要した費用を損害賠償として請求することができます。

 この瑕疵担保責任は、買主がその瑕疵を知ってから1年以内に請求しなければなりませんので、その点に注意してください。

 もっとも、売主に故意・過失がある場合には、債務不履行責任民法415条)を問うこともできますし、不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。

 また、不動産屋に故意・過失がある場合には、不動産屋に対しても、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

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