パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 約款の内容に納得がいかないのですが・・・

なっとく法律相談  2008年1月17日 更新

約款の内容に納得がいかないのですが・・・

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録() この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 インターネットを使ったオンライントレード事業を始めようかと考えています。まだ申込書を取り寄せたところで、担当者とも細かい話はしていません。
  申込書を検討すると、契約は約款を利用してなされているようです。しかし、その内容のうち、どうしても納得できない箇所があります。しかし、すでに多数の利用者がいる中で、私1人の意見が通るとは思えません。
  納得のいかない箇所を修正して契約する方法はないでしょうか?

(40代:男性)

A.

 約款とは、多数の取引に対して一律に適用するために、事業者によりあらかじめ作成され定型化された契約条項のことをいいます。
  一般に、契約の内容は相手方との関係で異なるものですが、電気・ガスの供給契約保険契約などにおいては、相手が異なっても契約内容は同一であるため、事業者は一定の契約内容を約款として作成しておき、契約を希望する相手方に示すことが行われています。  
  約款の活用により、契約の締結にあたって個別に契約書を作成する必要がなくなるなど、取引交渉・契約締結にかかる経済的・時間的コストを削減することができますし、事業者にとってはメリットが大きいといえます。同一の契約を多数人と締結する事業者にとっては利益となる便利なものですが、相手方は予想しなかった不利益を受けることがあります。
  約款は細部まで事業者の意思どおりに定められ、あらかじめ印刷されており、しかもそれに異議を唱えることは現実として不可能です。契約の相手方としては、その契約条件を受け入れるか、契約をしないかどちらかの自由しかなく、このような契約方法が私的自治に反しないかが問題となるのです。

 現在の実務では、約款の社会的有用性にかんがみ、その拘束力を認めつつ、相手方の利益を不当に害する条項があったときは当該条項を無効として、契約当事者双方の利益を保護するという運用をしています。
この方法によっても、契約の締結にあたって約款が相手方に開示され、その内容を認識できる機会が与えられていることが必要と考えられます。

 本件相談者には約款の内容について事前に認識・検討する機会が与えられているということなので、契約は有効といえるでしょう。納得できない条項については説明を求め、よく納得した上で契約することです。
  個別の条項を変更したり約款を利用せずに契約することは、事業者との交渉次第ですが、現実には難しいと考えられます。

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 
コンテンツ作成スタッフ募集

な検索ワード RSS 1.0

第1位
請求 (399)
第2位
損害賠償請求 (111)
第3位
契約 or 満了 (309)
第4位
軽犯罪 or 時効 (52)
第5位
弁護士 (85)