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なっとく法律相談  2001年10月 1日 更新

会社経営者だと休業補償は出ない?

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Q.

 私は会社を経営しているのですが、先日歩道を歩いていて転んだ際ににはねられてしまいました。

 その後、相手の保険会社の方が来て「いくらの損失がこのように出たという証明がなければ、休業保障は出ません」と言われました。どうすればよいでしょうか

(30代後半:女性)

A.

 交通事故で被害者が傷害を負った場合、加害者に対し、治療費、入院付添費、入院雑費、通院交通費といった事故がなければ支出しなかったであろう費用(積極損害)、休業損害や後遺症による逸失利益のように事故がなければ取得できたはずである利益(消極損害)、慰謝料を請求することができます。

 このうち、お尋ねの休業損害とは、事故のために働けず、収入が減った損害のことですが、事故前にどれだけの収入があったか、また休業期間が妥当であるかなどが問題となります。

 特に、あなたのような会社の経営者や自由業者などは収入に関して交渉が紛糾することが多いようです。

 しかし、会社経営者だからといって休業損害が請求できないということはありません。税務署に対する所得申告書、売上げや経費を記録した帳簿などから事故前の所得が証明されれば、損害の支払を受けることができます。

 また、判例は、個人経営の商店のように、会社と直接の被害者である社長との間に経済的一体性が認められる場合には、社長が事故に遭ったことで被った損害(売上の減少など)を会社が加害者に請求することを認めています。もっとも、その立証は難しいので、すぐに認められるようなものではありません

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