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なっとく法律相談  2008年2月 7日 更新

夫と離婚する事で連帯保証人から外れることは可能?

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Q.

 会社経営をしている夫の連帯保証人に私と私の母がなっています。
  夫には資産は有りません。近々その夫と離婚することが決まっています。今後夫が負債を負った場合、離婚することで、債務の軽減や免除などを裁判所に申し立てをすることは可能なのでしょうか?その他トラブルを避ける方法などありましたら教えてください。

(30代:女性)

A.

 心情的にはお察し致しますが、残念ながら連帯保証の制度と家族制度とは法律上は別個の物ですから、あなたが主債務者であるご主人と離婚をなさったとしてもあなた(とあなたのお母様)が連帯保証人であるという事実は変わらず、あなた(とあなたのお母様)自身が自己破産債務整理の手続きをとる以外に債務の軽減や免除を受けることは一切ありませんし、これまで同様、主債務者であるご主人と同程度・同内容の債務を負担し続けることになります。
  もっとも、トラブルを避ける手段としては、離婚の条件として、離婚に先立ちあなたとあなたのお母様を連帯保証人から外す事をご主人に提示されてみてはいかがでしょうか。あなたとあなたのお母様が連帯保証人から外れることを債権者(各金融機関)が了承してくれるので有れば、詳しい条件は債権者(各金融機関)との約定次第ですが、あなたとあなたのお母様の負担する債務はこれまでの債務に限定され、今後新たにご主人が取引により負担する債務は負わないとされるのが一般的です。ただ、債権者(各金融機関)としては当然他に新たな連帯保証人を要求するかと思いますし、ご主人の現在の債務が相当ある場合には難色を示される場合もあるかと思いますので、その点はご了承下さい。

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