トップページ > なっとく法律相談 > 証人としての出頭要請を拒否したいのですが・・・
なっとく法律相談 2008年2月21日 更新
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私は、以前自分の会社とお客さまの裁判の証人尋問としてでました。
その裁判はどちらかが勝っても負けても続きそうです。
近く、会社をやめて結婚するつもりなのですが、もう会社の裁判にはでたくありません。どうしたらよいでしょうか
(30代:女性)
全て国民は、裁判で証人となり宣誓の上供述する義務(これを総称して「証人義務」と言います)を負います(民事訴訟法第190条)。
証人となったのに正当な理由無く裁判への出頭を拒否すると、10万円以下の科料や罰金の制裁を受けますし(同法第192条、193条)、無理矢理にでも裁判所へ連れて行かれることもあります(同法第194条)。
ただし、これはあくまでも原則論であり建前に過ぎません。
現実の運用としては、当事者が証人として裁判所で証言したくないと言っているのに強制的に証人とさせられるというケースは殆どありません。なぜならば、会社があなたを証人としたいのは、会社にとって有利な内容の証言をあなたにして貰いたいからですが、会社があなたを強制的に証人にしたとすれば、あなたが会社の思惑通り、会社にとって有利な内容の証言をしてくれる保証が無いので、その様なリスクを会社が背負ってまであなたを証人にするとは考えにくいからです。
ですから、あなたは会社に対し、証人にはなりたくない旨、はっきりと伝えてみてはいかがでしょうか。これから先も長年にわたりその会社で勤めるおつもりならなかなかその様なことを会社に対して言いにくいかも知れませんが、運良くあなたは結婚が決まり近く会社を辞められるとのこと、証人を拒否しやすい環境とも言えますね。
民事裁判の基本的ルールとして、自分に有利な証拠は自分で集めるとのルールがあり、会社にとって有利な証拠(証人をも含む)は会社で集めなくてはならないので、その事件において、あなたしか紛争になっている事柄の真実を明らかにする者がいなかったとしても、裁判所側からあなたに対し証人となる様に命じることは基本的にはありません。
また、そもそも控訴審では書面中心の審理となり、第一審で証人となった人に対し改めて法廷で証言をさせるということは滅多にありませんので、その点でもあなたは裁判で再び証人として証言をしなければならない可能性は低いでしょう。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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