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なっとく法律相談  2008年2月25日 更新

控訴審と執行猶予について

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Q.

 友人(インドネシア人)が現在公判中です。論告求刑で懲役3年6ヶ月及び150万円の罰金を言い渡されました
  起訴事実の一部は認めているもの、他の起訴事実は否認しています。
  もし、判決で実刑が確定した場合、控訴したいと家族は言っていますが、控訴して、執行猶予となる可能性はあるのでしょうか?控訴したい理由は、刑があまりにも重く、国に残してきた子供達のためにも、帰国してもらいたいということです。
  今回、国選弁護士さんにお願いしておりますが、控訴となった場合、同じ弁護士さんなのか、別の弁護士さんにお願いするのか、別の場合、国選弁護人になるのか、それとも私選弁護人になるのでしょうか。
  また、控訴審が始まるまでの期間は普通どのくらいかかるのでしょうか?

(40代:女性)

A.

 まず、控訴して執行猶予となる可能性があるかについては、あなたのご友人の起訴事実や否認の内容、前科の有無や家族関係等の詳細な内容が判らないので、残念ながら何とも申し上げられません。一般論としては、罰金に執行猶予がつくことは殆どありませんが、3年以下の懲役であれば法律上執行猶予が付けられますので、懲役3年6ヶ月の求刑であったのであれば、懲役に関しては判決で3年程度に短縮された上で執行猶予が付く可能性もあるでしょう。
  次に、控訴審の弁護人については、第1審と控訴審とは別々の裁判なので、第1審の時の国選弁護人が自動的に控訴審をも担当する訳ではありません。控訴審でも国選弁護人を希望した場合、新たに別の国選弁護人が選ばれます。第1審が国選弁護人であったかどうかに関わらず、希望すれば控訴審で私選弁護人にお願いすることもできます。
  そして、控訴審が始まるまでの期間ですが、(1)第1審判決宣告後控訴できるまでの期間が14日間(刑事訴訟法第372条)、(2)控訴した後、裁判所の規則で定められた控訴趣意書提出期間までが21日間以上(同法376条1項。刑事訴訟法規則第236条)、(3)控訴趣意書提出後第1回公判廷までの期間、を合計した期間という事になります。事件にもよりますが、第1審判決の約3ヶ月程度後になることが多いのではないかと思います。

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