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なっとく法律相談  2008年2月27日 更新

不動産競売の際の固定資産税は誰が負担?

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Q.

 平成19年12月10日に競売で不動産が落札されました。
  平成20年度の固定資産税は、新所有者に課せられますが、平成19年12月10日から20年3月31日までの分は、旧所有者が支払わないといけないのでしょうか。
  任意売却の時は、日割り計算で新所有者が負担する場合もあるのでしょうが、競売の時はどうなのでしょうか。
  よろしくお願いします。

A.

  平成19年度分の固定資産税は、平成19年12月10日から平成20年3月31日迄の分も含め全て、旧所有者が支払う必要があります。
  なぜならば、固定資産税は不動産の登記簿に所有者として登記されている人が支払う必要がありますが(台帳課税主義地方税法343条)、その賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であると定められていますので(同法359条)、平成19年度分の固定資産税の法律上の納税義務は、平成19年1月1日の所有者名義人である旧所有者のみが負うべきだからです。
  また、任意売却の場合は、固定資産税の負担について日割り計算にすることを前提に売却価格を決めることもできますが、競売手続きにおいては、当事者間で固定資産税の負担について話し合う機会はありませんし、現在の不動産競売の実務においては、固定資産税等相当額を新所有者に負担させないことを当然の前提として、不動産の評価及び最低売却価格の決定がされています。
  よって、旧所有者は既に支払った平成19年度分の固定資産税の内、競落後である平成19年12月10日から平成20年3月31日迄の分について新所有者に返還を求めることはできませんし、まだ支払っていないとしても新所有者に負担を求めることはできません。

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