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なっとく法律相談  2008年3月 3日 更新

漫画の内容をばらすと器物損壊?

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Q.

 僕はこの前マンガを買いました。 そのことを友人に話すとその友人はその漫画を読んだらしく、その内容を僕に喋ってしまったので、もう面白くなくなってしまいました。
 これは器物損害になるのでしょうか

(10代:男性)

A.

 器物損壊罪は、文書と建造物以外の他人の物を壊した時(「損壊」と言います)に成立する犯罪ですが、この「損壊」とは、物質的に物の形や状態を変更したり消滅させる場合だけではなく、事実上または感情上その物を本来の用途に従って使用できなくする、つまりその物を台無しにすることも含みます(大判明治42年4月16日)。そして、その物が台無しになったかどうかは、一般社会常識に従って判断されます。
 この点、漫画にはそのストーリーの展開がわからないからこそ読む人をワクワクさせるという側面があることは否定できませんが、他方、気に入った漫画なら何度でも繰り返し読むこともありますし、内容がわかってしまったからといって漫画として読むことができなくなる訳ではありませんよね。
とすると、あなたの友人があなたのまだ読んでいない漫画の内容をあなたに喋るということは、器物損壊罪の「損壊」にはあたりません。
 よって、あなたの友人が漫画の内容をあなたに喋ってしまった行為は、道義的にはともかく、器物損壊罪刑法第261条)にはなりません。

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