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なっとく法律相談  2008年3月 6日 更新

写真の著作権と輸入代行の商品価格

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Q.

 私は「○○」という輸入代行のオンラインショップを開いていますが、日本で独占的にその商品の卸売りをしているA社から、私のオンラインショップが(1)写真の無断転載をしている事、(2)商品の価格が安すぎること、から違法であり、すぐにショップを閉めるか、もし営業を続けるので有れば、この会社が提示するとおりに内容を変更して欲しいとの連絡がありました。
 確かに、写真の無断転載はしておりましたが、商品の価格は他のオンラインショップの相場程度の価格であり、安すぎるということは無いと思います。A社の言う通りにしなければならないのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 まず、あなたが(1)写真の無断転載をしている点につきましては、著作権侵害にあたるので、損害賠償(民法第709条)や侵害行為の差し止め請求(著作権法第112条1項)などの民事措置や刑事罰(同法第119条)が科されることがあります。なぜならば、写真は著作物にあたるので(同法第2条1項1号参照)、著作権者の承諾なくして私的使用目的以外のコピーをしてはならないからです。
ですから、あなたは今すぐに、無断転載している写真をオンラインショップのページ上から削除するべきです

 次に、(2)商品の価格が安すぎるとの点につきましては、あなたが原価を大幅に下回るような不当に安い価格で販売しているといった極端な場合を除いては、法律上特に問題は無く、A社の主張に従う必要はありません。
 なぜならば、多くの業者が正当な方法で価格競争をすることこそが一般消費者の利益になるので、国家としては自由競争を促進させることを保護する立場にあるからです。却って、いわゆる輸入総代理店が、商品価格を維持するために輸入代行等の並行輸入を妨害することは、独占禁止法上、不公正な取引方法のうちでも不当な取引妨害(一般指定第15項)、拘束条件付取引(同第13項)の問題として規制されています。

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