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なっとく法律相談  2008年3月17日 更新

不法占拠している車を撤去するには?

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Q.

 私はマンションの管理組合と駐車場の使用契約を締結しましたが、駐車場の前契約者が管理組合から契約解除されているにもかかわらず車を移動しないで4~5日に1台程別の異なる車を次々に駐車することにより不法占拠している為、私は自分の車を駐車場に駐車できずに時間貸し駐車場にて保管する状況が続いています。強制的に不法占拠車をなるべく早く撤去するにはどうすれば良いでしょうか。

(40代:男性)

A.

 法律的には不法占拠車を撤去するためには民事裁判を提起し、強制執行による必要があり、不法占拠車といえどもあなたが勝手に撤去することは許されません。

 あなたと管理組合が駐車場の使用契約を締結したことにより、あなたには駐車場のその区画につき専用使用権という占有権限があります。そこで、占有権に基づく駐車差し止め請求民法第198条)により、(1)あなたが専用使用権を有している駐車場の区画に今後とも駐車しないことと、(2)無断駐車によりこれまでにあなたが被った損害=時間貸し駐車場の利用代金+α(場合によっては若干の慰謝料)を駐車場の前契約者に対して裁判にて請求することになります。
 そして、勝訴判決を得た後にまだ不法占拠が続き強制執行手続きに入る場合、(1)の駐車差し止めの効力それ自体からは不法占拠車の強制撤去はできません(撤去しなければ1日○円を支払えとの間接強制はできます)が、(2)の損害賠償請求権から不法占拠車を競売手続きにかけることにより換価処分(結果的には撤去)することができます。

 裁判によっても直接的に不法占拠車を強制撤去できないのはちょっと不自然な感じもしますが、これはあなたのケースでは所有者自体が同一であれ不法占拠車が次々と入れ替わっている為、判決の効力その物から強制撤去できる単純な妨害排除請求としての土地明け渡しを求めて判決を得たところで、強制執行の時点で不法占拠している車が判決当時の車と異なれば手続き上強制執行できなくなってしまうので仕方がありません。
 裁判→強制執行となるとそれなりに時間がかかってしまいますが、後々にトラブルを起こさない為にもそれが最良の方法です。

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