トップページ > なっとく法律相談 > 労働組合から退会できない!-ユニオン・ショップ協定とは
なっとく法律相談 2008年3月19日 更新
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会社の労働組合に加入していますが、こちらに不利な話を該当者に事前の相談無く決められ手当が2万円カットになりました。組合費を毎月支払っているのも馬鹿らしく退会したいのですが、ユニオン・ショップ協定があるらしく、社員=組合員なので退会できないと言われました。しかし、組合に加入していない社員も在籍しています。法律的に問題ないことなのでしょうか。
(30代:女性)
ユニオン・ショップ協定(以下「ユシ協定」といいます。)とは、会社に雇用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、労働者が労働組合に加入しない場合や組合から脱退したり除名されたりした場合にはその労働者は解雇されるという制度で、労働組合法上も過半数の労働者で組織されている組合にユシ協定の締結を認めています(同法第7条第1号ただし書き)。
よってユシ協定に基づき会社が組合からの脱退者や除名者を解雇することは判例上も有効とされており、法律的には問題ありません。
ただ、ユシ協定を結んでいても、「組合員資格を失った者の解雇については、労使が協議して決める」「会社が解雇を不適当と認めたときには、解雇しないことがある」など解雇に例外を設ける、いわゆる「尻抜けユニオン」も実際には多く見受けられます。あなたの会社にも組合に加入していない社員が在籍しているとの事ですから、あなたの会社のユシ協定も尻抜けユニオンである可能性が高いですね。
もっとも、ユシ協定に基づく解雇は有効であるとしても、労働者には自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由がありますので、多数組合が締結したユシ協定の効力は、少数組合に所属する組合員には及ばないとされています(最判平成元年12月14日)。
ですから、あなたが労働組合から退会したいが解雇は免れたい場合、もし会社内に「他に労働組合」が存在すればその「他の労働組合」に加入する、もし他に労働組合が無ければあなたが有志を募って新たに会社内に労働組合を設立する、あるいは社外の労働組合に加入するなどすれば、ユシ協定の効力があなたに及ばない結果、ユシ協定を理由に解雇されることはありません。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日