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なっとく法律相談  2008年3月19日 更新

被害者の過剰な病院での治療をやめさせる事は可能ですか?

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Q.

 自動車での追突事故を起こし、相手に頚椎捻挫(全治2週間)の診断がされました。後日、被害者宅へ謝罪に伺うと病院で処方されたはずの頚椎用のコルセットも外され、通常の生活をされている様でした。また、被害者が近所であるためコルセットを装着せずに生活している様子を見ることも多々ありました。被害者側からさらに治療期間の延長(2週間)の連絡を受け了承しましたが、再度2週間の治療期間の延長の申し出もありました。
病院で処方されたコルセットを装着せずに症状の改善がみられないと言い、治療期間の延長をすることに違法性はないのでしょうか?尚、私の自動車保険は自動車賠償責任保険のみです。

(30代:男性)

A.

 被害者が病院で処方されたコルセットを装着するかどうかや治療期間を延長するかどうかは究極的には被害者の自由ですが、あなたとしては、その全てにつき損害賠償責任を負担する必要はありません。
 つまり、交通事故の被害者に対する加害者の損害賠償責任は、交通事故と相当因果関係にある(民法第416条)損害についてのみで足りるからです。

 被害者が病院で処方されたコルセットを早期に外されていることからすると、実際には当初の診断結果である2週間程度で治療の必要性が無くなっている可能性もありますね。とすれば、あなたとしてはその後どれだけ長く被害者が通院治療をしたとしても、治療の必要性が無くなり且つあなたが了承していない分の治療費等を被害者にお支払いする必要は無くなります。
あなたが直接被害者の受診している病院に、治療の必要性について尋ねることができると話は簡単なのですが、プライバシーの関係もあるので被害者の同意がなければあなたが直接病院に治療の必要性についての回答を得ることはできません。
ですから、あなたとしては、これ以上の治療期間の延長を認めないと毅然とした態度で被害者に伝えた上で、被害者の治療が完了したとして被害者から具体的にあなたに対して治療費なり慰謝料りの要求がなされた時点で、弁護士に委任し、債務不存在確認請求訴訟の裁判等で決着をつける事をお薦めします。

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