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なっとく法律相談  2008年3月24日 更新

幼稚園で保育中に火傷!どのような要求ができる?

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Q.

 5歳の娘が保育中幼稚園で足に火傷を負い、現在治療中です。幼稚園側は過失を認めており、治療も負担すると言ってくれていますが、万が一痕が残った場合、娘が成長したときに手術など行うかもしれないと思うと不安です。
 事故があってから2週間、今のところ幼稚園からは保障、保険についての話は全くありません。現在は通院の際に私が支払い、後日領収書を提出し精算してもらっております(治療費が1日15000円で毎日通院中でそれも大きな負担なのです)。
 今後、どのような時期に、どのような要求ができるのでしょうか。

(30代:女性)

A.

 あなたは幼稚園に対し、お嬢様の火傷の原因になった事故と相当因果関係のある(民法第416条)損害について請求することができます。

 具体的には、治療費・治療のための交通費通院慰謝料・火傷の部位・程度によっては後遺症慰謝料を請求することになります。
 治療費及び治療のための交通費は実費分全てとなります。通院慰謝料は通院日数等に応じて、後遺症慰謝料についても後遺症の部位・程度に応じてある種の算定式がありますので、正確な目安は弁護士会の無料法律相談等でお聞き下さい。又、後遺症慰謝料についてはあくまでも「可能性がある」というだけであり、具体的な状況によっては請求できないこともあります。
 請求できる時期についてですが、これ以上治療しても医学的に治癒が望めない状態(症状固定、と言います)になった時点で、それまでに要した治療費等の実費及び通院・後遺症慰謝料を計算して請求するのが原則です。

 ですが、治療費が高額になりあなたが全てを長期間にわたり立て替えておくのが大変な場合には、(1)幼稚園側の保険会社から直接医療機関に治療費を支払って貰うよう、幼稚園側の保険会社にお願いする、(2)(治療費1日15000円という事は自由診療だと思われますので)病院側の了解を得てあなたの加入する健康保険組合等に対し第三者行為による旨の届出を提出して保険診療を受ける事も考えられます。
 お嬢様に火傷の跡が残った場合、将来手術などを行うかもしれないとの点ですが、現時点では明確でないけれどもその様な可能性があるのであれば、幼稚園側と示談和解をする際には、その将来の手術に関する費用は別途請求できるというような条項を設けておくことも忘れずにして下さい。

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