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なっとく法律相談  2008年4月 2日 更新

子連れ再婚、連れ子の戸籍上の続柄は?

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Q.

 わたし(女性)に連れ子がいます。普通に再婚して夫と養子縁組にすると、子供は戸籍上「養子」になりますが、もし、夫が私の戸籍に入るかたち(婿養子)にすると、子供は「養子」ではなく「子」のままでいいのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 あなたが再婚をして夫があなたの戸籍に入る場合でも、夫とあなたのお子様が養子縁組をする場合としない場合とで、あなたのお子様の戸籍上の続柄は異なります。

 まず、夫とあなたのお子様が養子縁組をされる場合には、あなたのお子様の戸籍上の続柄は「養子」となり、夫とあなたのお子様との間に親子関係が発生することにより、互いに扶養相続をしあう関係となります(民法第809条)。
 次に、夫とあなたのお子様が養子縁組をされない場合には、これまで通りお子様の戸籍の続柄は「子」となり(父の欄には前夫の名前が記載されるかあるいは空欄)、あなたとお子様の記載の次の欄に「夫」としてあなたの夫となる人の名前が記載されるということになります。

 この場合、当然ながら夫とあなたのお子様との間には親子関係が発生しないので、互いに扶養相続をしあう関係とはなりません。

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