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なっとく法律相談  2008年4月 3日 更新

落とした健康保険証でお金を借りられたときの返済義務は?

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Q.

 健康保険証を落としてしまい警察にも届けましたが戻ってきません。もし知らない間に拾った人が保険証を使ってお金を借りられたら返済しなくてはいけないのでしょうか?催促状が来ないか心配でなりません。

(40代:男性)

A.

 あなたが紛失した健康保険証を無断使用されたとはいえ、あなた自身が当事者として借金をした訳ではありませんので、あなたには原則として借金の返済義務は生じません。

 ただ、健康保険証を紛失したまま何も対策をとらず長期間にわたり放置していた様な場合には、紛失した健康保険証を無断使用されることにつき暗黙の了解をしていたとして、あなたに借金の返済義務が生じることもあり得ます。  ですから、あなたとしては、(1)警察に遺失届を提出する、(2)再交付手続きを直ちにとる、(3)信用情報機関に健康保険証の紛失を登録する、といった対策をとり、それでも尚無断使用され業者等から借金の返済請求を受けたときは、内容証明郵便にてあなたには借金を返済する義務が無いことを表明することをお薦めします。

 それぞれの対策の効果としては、(1)の警察への届出により、届出以降悪用されてもあなたが利用したのではないことが証明できますし、(2)の再交付手続きにより、紛失した健康保険証は無効となります。また、(3)信用情報機関としては、主として消費者金融会社が集まる「株式会社ジャパンデータバンク(TEL0120-441-481)と主としてクレジット会社が集まる「株式会社シーシービー」(TEL0120―4400-29)が代表的であり、ここに健康保険証紛失の登録をすることにより、加盟会社にその情報が伝達される仕組みになっていますので、少なくとも加盟会社からお金を借りられてしまう可能性は相当程度低くなります。

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