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なっとく法律相談  2008年4月 9日 更新

個人で裁判を視野にいれた証拠集めはできる?

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Q.

 最近、自分の所有する車に、イタズラされました。
 心当たりのある人物は、いるのですが、名前も住所も知りません。
 そこで、警察に被害届を出そうと思ったのですが、多分、納得のいく結果は出ないと思われます。
 そこで、裁判を視野にいれた証拠集め等を行いたいのですが、個人がこのような特定の人物に対する証拠の収集をする行為は、違法なのでしょうか?

(年齢不詳:性別不明)

A.

 個人(私人)であっても、損害賠償請求などの民事裁判を視野にいれた証拠集めをすること自体は適法です。問題となるのは、その証拠集めの方法ですが、これは社会常識に従って判断するしかありません。具体的には、相手方のプライバシーなどへの配慮が必要となりますので、例えばあなたのマイカーのみを映し出す角度で防犯カメラを設置する、相手方と推測される人物を見かけたら尾行して住所等を調査する、探偵を雇うなどは許される範囲でしょう。ただ、これらにより相手方の家が判ったとして、相手方が留守の間に相手の日記等を調べるため勝手に家に入り込む事まですれば、それは刑法上の住居侵入罪を構成し、違法となるでしょう。

 そして、証拠集めの方法自体が違法かどうかと、その方法により集められた証拠が民事裁判で証拠能力(証拠として用いることができるか)を認められるかは別問題です。つまり、民事裁判では、相手方の人格権を侵害し反社会的な手段で収集した証拠でなければ、証拠の収集方法に問題があってもそれは問題となっている民事裁判とは別に損害賠償の問題にはなっても、問題となっている裁判における証拠能力を否定することにはならないからです。

 尚、もしあなたが考えていらっしゃる「裁判」が刑事裁判であれば、話は異なります。刑事裁判における証拠能力は厳格に定められており、手続き上問題のある方法により集められた証拠は、裁判において証拠能力を否定されますので、個人(私人)が直接証拠集めには関わらない方が無難です。

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