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なっとく法律相談  2001年10月 8日 更新

法的に親子の縁を切ることはできる?

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Q.

 親が職場に押しかけたりして困っています。
 子どもの頃虐待を受け、どうしても親が許せません。法的に親子関係を切りたいと思います。できるのでしょうか。

(20代前半:男性)

A.

 一口に「親子の縁を切る」といっても、内容は様々です。事実上付き合いを絶つ、家の敷居をまたがせないというのであれば、法律問題ではありません。法律上問題となるのは、子は親を扶養しなければならないか、親は子に財産を相続させなければならないか、という扶養、相続の問題でしょう。

 結論から申し上げれば、残念ながら、現在の法律上、親子関係に基づく扶養義務(民法877条1項)を免れることはできません。

 また、通常養子縁組では実親との関係は解消しません(養親との関係は離縁によって解消できます)。

 ただ、戸籍の上で親と一緒の戸籍に入るのが嫌だというのであれば、成年者であれば分籍によって親と別の戸籍を編成することができます(戸籍法21条)。

 以上のように、親子の縁を切ることはできませんが、親の行状を改めるよう調整してもらいたいという内容の調停を親を相手方として家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所では、調停委員会があなたと親の双方の主張を聞いた上で、職権で必要な事実の調査などを行い、親子関係が円満にいくように解決方法を話し合います。

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