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なっとく法律相談  2008年4月14日 更新

上司からのパワハラに対して訴えることはできる?

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Q.

 職場で上司からパワハラをうけています。非人道的な発言等でうつ病になり、出勤することができなくなりました。刑事的、民事的に訴えることができるでしょうか?

(40代:男性)

A.

 パワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます)被害は、その被害内容によってはパワハラの行為者に対して、刑事上では名誉毀損罪刑法第230条)・侮辱罪同法第231条)・暴行罪同法204条)・傷害罪同法204条)等で告訴を行い行為者に対する刑事処罰を求め、あるいは民事上では不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をすることができます。ごく稀にではありますが、労災認定が受けられこともあります。また、あなたが著しいパワーハラスメント行為により結果的に退職せざるを得なくなってしまった場合は、「特定受給資格者」(雇用保険法第23条第3項第2号)として、雇用保険法上の有利な失業給付が受けられることもあります。

パワハラが成立するかどうかの判断基準は、

  1. 一定の社会環境内における上下関係があること
  2. この上下関係を背景とした本来の業務範囲を超えた権力行使がある事
  3. この権力行使が継続的に行われ、人権を日常的に違法に侵害される事
  4. その結果、精神的・肉体的損害を被り、あるいは雇用環境に不安が生じること

の4つの要件を全て同時に満たしているか、で判断されます。

 パワハラが成立するかどうかについて実務の認定は被害者の立場からすると非常に厳しく、残念ながらパワハラ被害に遭っているからといって必ずこれら刑事上・民事上の責任追及が認められる訳ではありません。
 あなたが、これら刑事上・民事上の責任追及を考えているので有れば、まず、争いとなった場合に備えて、a)いつ、どこで、誰に、何をされたか、という被害の特定をメモに残したり、現場の状況を小型のボイスレコーダーで録音する、b)うつ病等の心身症状が現れた場合、適切な時期に医療機関を受診し、診断書を出せる様にしておく、c)職場の同僚等証言に協力して貰えそうな第三者を確保しておく、ことが必要です。

 そして、刑事上の責任追及をする場合には、所轄の警察署にこれら証拠を携え、パワハラ行為者に対する処罰感情を明確に示して告訴状を提出してください。処罰感情を伴わない被害の申告は被害届と呼ばれ、これでは警察に処理する法的義務が発生しません。告訴状としての提出が必要です。

 民事上の責任追及をする場合には、内容証明郵便を送って話し合いをしたり、裁判を起こしたりということになります。損害賠償の範囲は、精神的損害に対する慰謝料とうつ病の治療費、欠勤により給料が減額になったので有ればその減額分等になります。

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