トップページ > なっとく法律相談 > 親が断りなく子供を借金の保証人にしています
なっとく法律相談 2008年4月17日 更新
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親が借金の際に、子供に黙って勝手に子供を保証人にしています。
子供の実印、認め印は渡していないので、市販の印鑑を使っているものと思われます。貸し主からの保証人になるかどうかの確認連絡はありません。
子供に、返済の義務は発生するのでしょうか。
また、保証人を解消するにはどうすればよいでしょうか。
(40代:男性)
保証人としての義務は、保証人が保証債務を負う意思で書面による保証契約を行ってはじめて発生します(民法第446条。もっとも、平成16年以前に成立した保証契約では書面によらずとも保証契約は成立します)。ですから、親が借金の際に子供の了解をとらずして子供の氏名を保証契約書の保証人欄に署名・押印した場合には、原則として子供に保証人としての義務は発生せず、子供は親の借金を返済する必要はありません。
もっとも、個別具体的な事情の元では子供に黙示の保証意思があったとして保証人としての義務が認められてしまうケースもあります。例えば、親と子が同居の上家族経営で自営業を営んでいる状況で親が営業資金を借金した様なケースでは、勿論例外的にではありますが、子供に保証人としての義務が認められる可能性もあるでしょう。
保証人を解消するための方法として、貸し手との話し合いで保証人を解消することができれば一番良いのですが、これは現実問題としてなかなか難しいでしょう。そこで、裁判所に、私(子供)は保証人では無く保証債務を負っていませんとの事実を確認する、「保証債務不存在確認請求」訴訟を提起することをお薦めします。
又、主債務者である親が借金を返済している間は保証人には実害は無いとして、実際に子供が保証債務の履行として借金の返済を求められてから上記訴訟を提起するというのも一手段ではありますが、その場合には、あなたのお給料や預貯金等の資産に対する仮差し押さえがなされるリスクもありますので、今すぐに「保証債務不存在確認請求」の訴訟を起こすのか、実際に借金の返済を求められてからにするのか、よく考えて結論を出して下さい。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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