トップページ > なっとく法律相談 > 恋人が親に束縛されているのですが・・
なっとく法律相談 2008年4月24日 更新
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私には恋人(成人)がいます。
彼女は親に、「死ねばいいのに」という暴言を受けたり、財布・携帯等をとりあげて軟禁状態にされるなど、精神的苦痛を受け、自殺まで考えるようになりました。
そこで、私は彼女を何とか親の権利から自由にさせてあげたいと考えています。
彼女が僕の家に来ている間は家出人捜索等かけられますが、結婚する事でそれは免れられますか?
親が彼女を抑えつける権利、なんとかなりませんか?
(20代:男性)
親が子供に対して有する、子供の財産を管理したり(財産管理権)や子供の日常生活の面倒を見たり(監護権)、あるいは子供の生活場所を指定したり(居所指定権)する権利を総称して「親権」といいます。
この「親権」は未成年の子供に対してしか行使することができません(同法第818条1項)。
なぜなら、 民法上、成人(満20歳以上)は自分のことは全て自分で責任をもって決めることができる大人として扱われるからです(民法第4条、第5条)。
ですから、そもそもあなたの彼女のご両親には、彼女に対して生活場所を指定するなど法律上の「親権」を行使することはできず、あなたの彼女はどこで暮らそうとも自由です。
なお、あなたがご心配されている家出人捜索願いの届け出とは、「本人の意思により又は保護者の承諾なく居住地を離れ、その所在が分からなくなっている人」を探す制度です。親権者でなくとも一緒に暮らしている親族で有れば家出人捜索願いを届け出ることはできます。
もっとも、あなたの彼女が成人である以上、警察があなたの彼女の居場所を突き止めたとしても、あなたの彼女の意思に反してまでもあなたの彼女を保護することはできないでしょう。 あなたと結婚しても、結婚していなくてもそれは変わりありません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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