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なっとく法律相談  2008年4月30日 更新

セクハラが原因で退職した上司からメールが・・・

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Q.

 私は以前会社で上司からセクハラの被害を受けましたが、それが原因で退職した元上司が、たびたび「自分だけが被害者だと思うなよ。」とメールを送信してきます。受信拒否や、携帯電話を買い換えるなどしてしまった場合、家まで押しかけてきたり、待ち伏せされたりしないかと、不安でたまりません。元上司の行動は犯罪にあたらないのでしょうか?また、このような状況から抜け出せる良い方法はないものでしょうか?

(20代:女性)

A.

 元上司からのメールの内容によっては、元上司があなたにメールを送信する行為は脅迫罪刑法第222条1項)となります。メールの内容が、(1)あなたの生命を脅かすものであったり、(2)あなたに怪我を負わせることを仄めかすものであったり、あるいは(3)元上司が退職させられたことの腹いせにあなたに慰謝料を請求する様なものであったりする様な場合です。

 「自分だけが被害者だと思うなよ。」という表現は曖昧で元上司の真意が図りかねますが、却って微妙な表現なだけにあなたとしては悪い方へ想像を膨らませ、不安を募らせている事と思います。
 そこで、対策としては警察に脅迫罪での被害届を出す、あるいは告訴をする事が考えられます。元上司に対して警察が取り調べ等の働きかけをすれば、元上司としても刑事責任を問われるのは嫌でしょうから、メールを送信するのを止める可能性があるからです。

 又、元上司があなたに対して恋愛感情をもっているのであれば、元上司から送られてくるメールの内容があなたの行動を監視している様なものであったり(例えば、「いついつ、あなたは○○に居ましたね。」など)、無言電話をかけてくる、実際につきまとわれる等の言動があった場合には、いわゆるストーカー規制法ストーカー行為等の規制等に関する法律)の適用対象となります。
 この場合、まず警察にストーカー行為に関する警告を出して貰い、この警告に反してなおストーカー行為が続く場合には警察に更に禁止命令を出して貰うことになります。

 ストーカー行為それ自体や禁止命令に違反した場合には罰則が設けられています(同法第13条第14条)。

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