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なっとく法律相談  2008年5月 1日 更新

勤務開始当日にドタキャン!?損害賠償請求したいのですが・・・

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Q.

 私はコンビニを経営しています。アルバイトを採用し、半年間の雇用契約をしたのですが、働きにくる当日に「やっぱり辞めたい」との事。
 彼が来てくれる事を前提に半年間のシフトの調整などをしており、突然のキャンセルに困っています。なんとか損害賠償したいのですができるでしょうか?

(30代:男性)

A.

 具体的事情にもよりますが、あなたはドタキャンをしたアルバイトに損害賠償を請求できる場合もあります

 あなたとアルバイトとは、半年間という期間の定めのある雇用契約を締結したことになります。アルバイトといえども、決めた期間はきちんと働く責任があります。とはいえ、アルバイトの側にも色々と事情はあるでしょう。
 そこで、期間の定めのある雇用契約の場合、当事者にやむを得ない理由があるときは、いつでも雇用契約をキャンセルすることができます(民法第628条)。
 そして、雇用契約をキャンセルする原因が当事者一方の身勝手による場合には、相手方に損害賠償責任を負うことになります(同条)。

 もっとも、損害賠償を請求するためには、あなたの側で以下の事実を証明する必要があります。

  1. 具体的な損害額。
  2. その損害がアルバイトによるドタキャンの為に発生したこと。
  3. あなたとしても替わりのアルバイトをすぐに募集するなど損害額を最小限に食い止める努力をしたこと。
  4. キャンセルが、「やむを得ない理由」では無く、アルバイトの身勝手によるものであること。

 特に、(1)の具体的損害額を明確な数値として証明することは、なかなか難しいかと思われます。又、例え裁判であなたが勝っても、アルバイトに資力が無ければ実際に損害賠償を支払って貰うことはできません。
 ですから、裁判等の為にあなたが費やす労力や金銭と、それと引き替えにあなたが得られる利益とのどちらが大きいのか、検討されることをお薦めします。

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