トップページ > なっとく法律相談 > 数年前に離婚した夫に慰謝料等は請求できる?
なっとく法律相談 2008年5月15日 更新
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約3年の結婚生活でした。同居の姑との関係がうまくいかなかった事や、脳天気な夫の「転職癖」などに気持ち的に疲れてしまい私から離婚を提案しました。
離婚の際、家具は私にくれたのですが、現金は35万だけ(夫的に必死にやりくりしてくれたお金でした)、当座の生活費として貰いました。
その後、夫の友人から聞いた話では、夫は離婚後すぐに高価(18万相当)な物を購入していたそうです。
後々調べたら慰謝料なども請求できた事を知りました。
離婚したのは2年2ヶ月前になりますが、何らかの請求を夫にできないでしょうか?離婚後すぐに彼女がいたり高価な物を購入していた夫を許せない気持ちでいっぱいです・・・。
(30代:女性)
離婚の際、相手方に請求できる可能性がある金銭は、(1)財産分与と(2)慰謝料の2種類です。
この内、(1)の財産分与は、夫婦が結婚していた期間中に貯めた財産を、離婚に際して半分ずつに分ける、というものです。
そして、財産分与は、離婚後2年間を過ぎると、請求できなくなります(民法第768条第2項)。
ですから、離婚して2年数ヶ月経過したあなたの場合、(1)の財産分与を請求することはできません。
次に、(2)の慰謝料ですが、これは相手方に非があるときに発生するものです。
そこで、慰謝料は、離婚に至った原因により、請求できる場合と請求できない場合とがあります。請求できる典型的なケースとは、相手方があなたとの結婚生活中に浮気をしていた場合です。他方、性格の不一致による離婚の場合には、慰謝料は請求できません。
そして、慰謝料の請求は、離婚後3年以内にする必要があります(民法第709条)。あなたの場合、離婚後まだ3年は経過していないので、慰謝料請求が認められる余地はありそうです。
そこで、慰謝料が発生する原因があったのかについて考えてみましょう。
まず、姑との関係が原因で夫婦仲がこじれる、という事はよくある話ですが、法律上、姑とお嫁さんとの関係は夫婦間の問題では無いので、慰謝料を発生させる原因にはなりません。転職癖についても、それを許容できるか許容できないかは、人の性格によるところが大きく、その考え方が一致しないのが、性格の不一致ですから、これも慰謝料を発生させる原因にはなりません。また、元夫に離婚後直ぐに彼女ができたからといって、その彼女との交際があなたとの離婚後にスタートしたものであれば、元夫の行為に特に問題は無く、やはり慰謝料を発生させる原因にはなりません。高価な物を購入していた点は、財産分与との関係では考慮すべき事柄になったでしょうが、慰謝料との関係では無関係です。
ですから、残念ながら、あなたが今の時点で、元夫に財産的な要求をすることは、難しいと思われます。
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