トップページ > なっとく法律相談 > オークション落札後のキャンセル。次点落札者の入札金額との差額を要求されたが・・

なっとく法律相談  2008年5月19日 更新

オークション落札後のキャンセル。次点落札者の入札金額との差額を要求されたが・・

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(1) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 オークションでの部品を落札しました。
しかし、落札直後に自分のに取り付けできない事がわかり、事情を説明しキャンセルをお願いしました。出品者からはキャンセルは無理と言われました。

その後、何とかキャンセルしてもらう事になったのですが、次点候補の人が買った金額と私の落札金額との差額を支払えと言われました。
すでに私の住所、連絡先等を教えており、何度も電話がかかってくるので、仕方なく差額の金額を振り込みました。
しかし、どこか納得がいきません・・・
私は本当に差額を払わなければいけなかったのでしょうか?

ちなみに、出品していた商品には落札後のキャンセルは出来ませんとは明記していませんでした。

(30代:男性)

A.

 オークションでの落札終了後のキャンセルは、オークション管理規約違反とされているケースが殆どだと思われます。

 ですから、あなたが落札したの部品が、単にあなたのに取り付けができなかっただけでは、出品者との間の契約を、あなたの一方的意思により解除(法定解除民法第540条)することはできません。
 このことは、出品していた商品に、落札後のキャンセルは出来ませんと明記してなかったとしても同じです

そこで、あなたがキャンセルして貰えたのは、出品者とあなたとの間の話し合いで、双方合意の上、解除(合意解除)をしたという事になります。
この合意解除の場合の損害賠償の範囲については、法律に直接的な規定はありませんので、基本的には双方の協議次第、という事になります。

そして、次点候補の人が買った金額とあなたの落札金額との差額を損害額として請求することに合理性も認められます。
また、そもそも、あなたには、出品者による、差額の金額を支払えとの要求を拒否し、キャンセルせずに一旦買った上で何らかの方法により換金する手段も残されていました。にも関わらず、出品者の要求を受け入れ、敢えてキャンセルしたのですから、差額の金額を損害賠償として支払うことに合意したと評価できます。

よって、あなたは、出品者に差額を支払う必要があります。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは