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なっとく法律相談  2008年5月21日 更新

誤った内容の家賃更新料の請求書。請求通りに支払えば問題ない?

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Q.

 毎年家賃の2か月分を更新料として払っていたのですが、今年は請求書が家賃の1か月分であり、安くなったと喜びながら 指定の金額を振り込みました。

 しかし「2ヶ月分支払え!」と大家から催促されました。
 私が、「請求書には1月分と書かれてあった。」と言うと、大家もそれを認めた上で、「それは誤りであったから新たに書類を作るので振り込む様に。」と言われました。

 

 私はその請求書通りにしたのに、当初契約で2か月分支払う事になっていれば、大家の言うとおり支払わないといけないのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 賃貸借契約民法第601条)の更新料として幾ら支払わなければならないかは、契約内容により決まるものであり、請求書の記載内容により決まる訳ではありません。

 当初契約で更新料として2ヶ月分支払うことになっており、特にこれを値下げするなどの連絡が大家さんから無かったので有れば、請求書の記載内容がどうであれ、更新料は2ヶ月分となります。
 もし、反対に、当初契約で更新料が2ヶ月分であったにも関わらず、3ヶ月分の請求書があなたの元に届いたとすると、あなたは即座に大家さんに問い合わせをするか、あるいは2ヶ月分しか支払わないと思います。これと同じ事です。

 ですから、あなたは大家さんの言うとおり、追加して、合計2ヶ月分となる様に更新料を支払う必要があります。

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