トップページ > なっとく法律相談 > 自己破産後の復権について
なっとく法律相談 2008年5月29日 更新
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破産により、各種の資格制限を受けることがあります。
例えば、弁護士などの一定の職業に就けなくなりますし(弁護士法第7条第5号)、原則として持分会社(合名会社や合資会社)の社員になることができません(会社法第607条1項5号)。
株式会社の取締役や監査役には、平成16年の商法改正により、詐欺破産罪(破産法第265条)など破産関係の罪を犯していない場合にはなることができる様になりました(会社法第331条第1項、同法第335条第1項参照)
相続については、破産者であっても、何ら制限を受けず、問題なく相続することができます。
ご相談の「事業主」については、あなたが「何の事業主」になりたいのかにより、破産者であってもなれるのかどうかが決まります。ですから、ここでお答えすることはできません。
もっとも、これら破産による資格制限が永久に続くとすると、破産者の更正を妨げることとなります。そこで、破産による資格制限を消滅させる「復権」という制度が設けられています。
この「復権」には、(1)一定の要件が定められれば、当然に復権の効果が生じる当然復権(破産法第255条)と、(2)破産者の申立に基づく裁判による復権(同法第256条)、の2種類があります。
あなたは、平成14年5月に自己破産をした際、借金を払わなくて良い状態にする免責決定まで得ましたか。免責決定が確定すれば、その時点であなたは特別に何ら手続きをすること無く、自動的に当然復権します。
もし、免責決定を得ていなかったとしても復権のチャンスはあります。破産宣告後10年の経過か、あるいは債権者に借金全てを返済すれば申立により復権することができます。
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