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なっとく法律相談  2001年10月 9日 更新

未婚の祖母の妹が死去。相続分はどうなる?

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Q.

 未婚で子供もいない、祖母の妹がなくなりました。身内は兄弟姉妹しかいません。
 9人兄弟のうち6人(相続人含む)は死亡して、そのうち2人には子供が5人と、2人います。兄弟姉妹の相続額と、甥・姪の合計10人の相続額はいくらになるでしょうか?

 また、行方のわからない甥が2人いて連絡がとれません。
 この場合、どうすればいいのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 まず、相続分についてですが、遺言書がない場合、存命の兄弟姉妹がそれぞれ5分の1、死亡した兄弟姉妹の子供はそれぞれ10分の1(子供が2人の場合)、25分の1(子供が5人の場合)となります(民法889条1項、2項、887条2項、900条4号、901条2項、1項)。

 次に、相続人の一部が行方不明であっても、「分割の協議ができない」ことを理由に、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます(民法907条2項)。この請求は、調停もしくは審判を申し立てることで行います(通常は先に調停の申立てをします)。調停(審判)の結果、分割割合が決まれば、それに基づいて遺産が分割されます。
 また、不在者財産管理人の制度(民法25条)もあります。この場合、家庭裁判所の選任した管財人と遺産分割協議をすることになります。

 なお、相続人が行方不明になったのが7年以上前(かつ被相続人の死亡前に行方不明になっている場合)であれば、失踪宣告によってその者が相続開始時において相続人として存在しなかったとすることもできます(民法30条1項、31条)。この場合、行方不明者の兄弟姉妹(被相続人からみれば甥・姪)の相続分がその分増えることになります。行方不明者の子は代襲相続できないので注意してください(民法889条2項、887条2項)。

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