トップページ > なっとく法律相談 > 退職直前に付与された有給休暇は全て使えない!?
なっとく法律相談 2008年6月 4日 更新
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5月末で退職します。一昨年の10月10日に入社して、4月10日に有給休暇が11日付与されています。上司に相談したところ、4月10日に付与された有給休暇については、すべては使えず、1年間の出勤した日数によって、算出するといわれました。
1年6ヶ月勤続すれば、付与され、途中で退職しても使えるものではないのでしょうか
(30代:男性)
有給休暇は、(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)全労働日の8割以上出勤した労働者について、採用後満6ヶ月に達した日の翌日に10労働日(その後毎年1日ずつ増加)の年休権が発生する、という制度です(労働基準法第39条)。
ですから、あなたが入社1年6ヶ月後である4月10日に付与された有給休暇11日間は、あなたが考えていらっしゃる通り、4月10日時点で完全に11日間発生し、その後あなたがいつ退職しようが、日割りなどにする必要は無く、退職までの間に、自由に全てを消化することができます。
有給休暇は、過去の労働に対する「ご褒美」であり、今後の労働に対する「期待」では無い、とも言えます
そして、有給休暇は、労働者が希望する日に取得できるのが原則です。
ただ、労働者が一斉に有給休暇を申請した場合など、いついかなる場合も労働者の希望だけを聞いていたのでは、会社としても色々と不都合が生じます。
そこで、労働者の希望する日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社はその日に有給休暇を与えなくても良いとされています(時季変更権の行使。労働基準法第39条4項)。
もっとも、時季変更権の行使には、「他の時季に有給休暇を与える」可能性の存在が前提となります。
そこで、労働者が退職時に未消化年休を一括時季指定する場合には、「他の時季に有給休暇を与える」可能性が無いので、争い有るところですが、一般的には、時季変更権を行使できないと考えられています。
いずれにせよ、今年の4月10日以降の出勤日数により、既に4月10日に発生した有給休暇の効力が左右されることはありません。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日
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